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相続税は必ずかかるの?

 相続税は、被相続人(故人)の財産をもらう人にかかる税金です。

 相続が発生した場合、全てのケースで相続税がかかるかというと、そうではありません。平成27年1月1日以降の死亡については、相続財産の総額が3000万円以下の場合は相続税がかからないことになっています(これを基礎控除といいます)。

 正確には、
  3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
 が基礎控除額です。

 例えば、お父さんが亡くなり、奥さんと子供2人が相続人の場合は、法定相続人は3人ですから、基礎控除額は次のようになります。

 3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円

 つまり、相続財産が4800万円以下の場合は、相続税はかからないということです。


平成27年以降の相続では、相続税がかかる人が増えます

 上記の説明からすると、「財産が3000万円ないのなら、相続税はかからない」ということになります。
 平成27年以前に、基礎控除が5000万円だった時は、「相続税がかかるのは20人に1人程度(4%程度)」といわれていましたが、平成27年以後は、税制改正により相続税がかかる人の割合は6%程度に増えるようです。


相続税の控除対象にはどんなものがある?

 例えば故人が借金を残して亡くなった場合など、特定の債務を残して亡くなった場合は、相続財産から差し引いて相続税を計算できるものがあります。
 控除対象となる債務は、以下のようなものです。

銀行等からの借金 故人が借金を残して亡くなった場合、相続人はその残額と利息を支払うが、相続財産からは控除される。
税金の未納分 故人に所得税・住民税・固定資産税などの未納分があった場合、相続人が支払うが、相続財産からは控除される。
入院・治療費の未払い分 故人の入院等による費用の未払い分は控除される。
事業上の買掛金・未払い金 故人が事業をしていた場合に、相続人が買掛金・未払い金を払う必要がある場合があり、その場合は控除される。

 また、葬式費用なども差し引くことができますが、香典返しの費用、墓地などの購入費用、法要の費用などは控除できません。

 もし相続税がかかりそうな場合は、お気軽にご相談ください。提携の税理士もおりますので、実際の納税額の試算もすることが可能です。

平塚市相続相談センター by 山本行政書士・社会保険労務士事務所
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