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遺産分割協議書作成のポイント

 「遺産分割協議書」を作る場合というのは、おもに「遺言書」がない場合です。
※遺言書があっても、遺言書の書き方があいまいな場合や、遺言書で指定されていない財産がある場合などには遺産分割協議をします。

 「遺産分割協議書」は、相続人全員で、誰がどの財産を取得し、借金は誰が引き継ぐかなどを書き記したものです。相続税がかかる場合は、相続税の申告書にも「遺産分割協議書」の写しを添付することになります。

 「遺産分割協議書」には、「必ずこのように書きなさい」という書式はありませんが、書類の性質上、いくつかの事項が明確に示されている必要があります。

 「遺産分割協議書」の作成時に、気をつけたいポイントは以下のとおりです。

被相続人(故人)の氏名と死亡日が明確に表示されていること
相続人全員の合意事項であることが示されていること
どの相続人が、どの財産を取得するかを、相続人別に書くこと
土地や建物の表示は、不動産の登記簿の通りに書くこと
預貯金の表示は、金融機関の通帳などの通りに書くこと
氏名や住所は、住民票に記載されている通りの文字で書く
2枚以上に渡って作成するときは、ページ間に割り印を押す
相続人全員が持てるように、相続人の人数分作成する
作成日を記入し、相続人全員の署名・押印をする
協議後、新たに遺産が見つかった場合の分け方についても書いておく

 以上のような点に注意して作成しましょう。

 「遺産分割協議書のサンプル」のページに、見本を掲載してありますので、参考になさってください。

 書き方でわからない点、不明な点は、お気軽にお問い合わせください。




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