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遺言書の検認手続き

 公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言など)は、遺言書の変造・偽造を避けるために、遺言の執行前に家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。

 例えば遺言書を発見した相続人が、その遺言書に自分にとって不都合なことが書かれていた場合、その内容を勝手に書き換えるかもしれません。そのような事態を防止するため、「検認」という制度が設けられています。

 ちなみに、もし遺言書を相続人の1人が変造したりした場合、その相続人は相続人としての地位を失います。
 また、遺言書を検認せずに開封した場合、その者は5万円以下の科料に処せられます。

検認の手続きについて

1.相続人の中の1人が、家庭裁判所にある「遺言書検認申立書」に必要事項を記入し、収入印紙800円を貼ります。

2.さらに遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍と、申立人・相続人全員分の戸籍謄本を添付します。

3.そして、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。


検認がない場合の遺言の効力は?

 家庭裁判所の検認を受けなくても、遺言書そのものの効力は変わりません。ただし、検認を受けないと執行できない財産があります。
 例えば、銀行の預貯金の名義変更や、不動産の登記などです。

平塚市相続相談センター by 山本行政書士・社会保険労務士事務所
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