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遺留分とは?

 「遺留分(いりゅうぶん)」とは、被相続人(故人)の遺言によっても侵害することのできない、相続人が相続に関して保証されている遺産の一部のことをいいます。

 例えば、故人が、ある特定の人に全財産を相続させる遺言をした場合、もしこの遺言の通りに相続をしたとすると、残された家族には相続財産が全く与えられないことになります。これでは配偶者や子供はかわいそうですね。

 そこで、配偶者や子供のように、故人に最も近い近親者には、相続財産の最低限の取り分として「遺留分」が保証されています。つまり遺留分とは、「故人が残された遺族を無視した遺言をした場合でも、遺族に最低限保証されている取り分」ということです。

 法律上、遺留分を持つ者(遺留分権利者)は、配偶者、子、故人の父母です。
 故人の兄弟姉妹には遺留分はありません。


遺留分の割合について

 誰にどのくらい遺留分が認められるのかは、以下のように決まっています。

遺留分の割合


遺留分減殺請求について

 相続人に最低限保証された取り分である遺留分を侵害して行われた故人の遺贈や贈与は、当然に無効になるわけではありません。
 遺留分権利者は、「遺留分減殺請求」をして初めて遺留分を取り戻すことができるのです。

 遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ってから1年間、請求をしない時は時効によって消滅します。もし自分の遺留分が侵害されていることを知ったら、1年以内に減殺請求をしないとその権利は消滅します。
 また、相続の開始から10年を経過した場合も、時効によって消滅します。

平塚市相続相談センター by 山本行政書士・社会保険労務士事務所
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